台湾の営業税法(「加值型及非加值型營業稅法」)の一部改正により、越境EC取引に対する課税が強化されていることは以前にも本ホームページでお伝えいたしましたが、このたび2017年5月1日に正式施行されました。これにより、海外事業者も台湾事業者と同様に5%の営業税が課せられることになります。
具体的には、Google PlayやApple Store、Agoda、Booking.com、Airbnb、Amazon等での購入時に通常のサービス料金に加えて5%分の営業税分が別途請求されます。
台湾顧客向けにネット経由でサービス(役務)提供している海外事業者が一定の売上高を満たした場合、台湾での税籍登録が必須となります(税籍登録はこちらからできます→https://www.etax.nat.gov.tw/etwmain/front/ETW109W/OLFETWB24/0)
統一発票の発行については海外事業者に限り、2017年5月1日~12月31日までの期間につき特別免除を認めているようです。ただ、申告納付自体は義務となりますのでご留意ください(税籍登録日以降は売上の有無に関係なく二カ月に一回の申告が必要)。
なお、所定の手続きを怠った事業者にはペナルティが科せられますのでご注意ください。