前回のログでお伝えしたように台湾法人が日本法人(台湾の非居住者)への使用料支払いに課される源泉所得税の減免を適用するには原則、事前の届出が必要となりまが、支払日以降であっても5年以内であれば租税協定適用期間における減免分を過去に遡って還付申請することができます。
詳細は源泉所得税の納税地の所轄税務署にお問合せの上、還付申請書を提出ください。
前回のログでお伝えしたように台湾法人が日本法人(台湾の非居住者)への使用料支払いに課される源泉所得税の減免を適用するには原則、事前の届出が必要となりまが、支払日以降であっても5年以内であれば租税協定適用期間における減免分を過去に遡って還付申請することができます。
詳細は源泉所得税の納税地の所轄税務署にお問合せの上、還付申請書を提出ください。
弊社代表は、日本人初の台湾公認会計士(国家資格)。台湾でのビジネス展開や M&A をご検討されている方はお気軽にお問い合わせください。
四大監査法人の台湾事務所で監査・税務経験含む10年以上の実務経験。鋭い現場感覚と豊富な知識で質の高いサービスをご提供します。
東京と台北の2拠点から顧客企業様をサポート。コミュニケーションコストをかけずに日本本社と台湾拠点双方で情報を同時共有できます。
上海及び台北駐在歴10年
在台・在中子会社の顧問社数
クロスボーダーM&Aの財務調査件数
在台・在中子会社の監査件数
台湾でのタックスプランニングによる累計節税額