台湾も日本と同様に個人所得税は累進税率を採用し、分離課税に対するものなどを除くと、5%から45%の6段階(2017年度)に区分されています。
税額=課税所得(a)×税率(b)-控除額(c )
日本と比較しやすくするため、為替レートを1台湾ドル=3.7円で円換算してみますと、課税所得が高額の時には日本の方が税負担が大きく少額の場合にはその逆になっています。例えば、課税所得が1000万円の場合、台湾では1,000万円×30%-1,393,420円=1,606,580円であるのに対して、日本では1,000万円×33%-1,536,000円=1,764,000円(別途復興特別所得税*1がさらに加算)となります。
台湾における個人所得税_2017年度 | |||
日本円(1NTD=3.7円で換算) | |||
課税所得(a) | 税率(b) | 控除額(c ) | |
0 | 1,998,000 | 5% | 0 |
1,998,004 | 4,477,000 | 12% | 139,860 |
4,477,004 | 8,954,000 | 20% | 498,020 |
8,954,004 | 16,761,000 | 30% | 1,393,420 |
16,761,004 | 38,147,000 | 40% | 3,069,520 |
38,147,004 | 45% | 4,976,870 | |
日本における個人所得税_2017年分以降 | |||
日本円 | |||
課税所得(a) | 税率(b) | 控除額(c ) | |
0 | 1,950,000 | 5% | 0 |
1,950,001 | 3,300,000 | 10% | 97,500 |
3,300,001 | 6,950,000 | 20% | 427,500 |
6,950,001 | 9,000,000 | 23% | 636,000 |
9,000,001 | 18,000,000 | 33% | 1,536,000 |
18,000,001 | 40,000,000 | 40% | 2,796,000 |
40,000,001 | 45% | 4,796,000 |
ポイントは、出張や観光等で台湾と日本を行き来している方の日数管理です。
台湾での累積滞在日数が183日以上になると(ちなみに日本とは異なり台湾では就労許可や居留証の有無に関わらず一律日数で判断)、居住者扱いとなります。台湾では居住者・非居住者共に原則、台湾の源泉所得にのみ課税されますが、台湾居住者に該当した際のいわゆる台湾源泉所得の定義について留意が必要です。
台湾源泉所得とは、台湾払いの給与に限らず、居住者の台湾外払い所得についても滞在日数相当分につき含まれます。したがって、滞在日数が183日以上300日未満となる場合には上表の税率を勘案しながら予め日数管理しておくことが良いでしょう(なお、300日以上の場合は一年と見なして計算)。
台湾 | |
納税者ステイタス | 課税範囲 |
居住者 | 原則台湾源泉所得(*2) |
非居住者 | 台湾源泉所得 |
- 台湾の税率についてhttps://www.ntbt.gov.tw/etwmain/front/ETW118W/CON/2074/5702201758651492080
- 日本の税率についてhttps://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
- なお、課税所得(a)の計算についてはこちらをご参照ください。https://tppgodo.com/2017/01/31/individual-income-tax/
- ※1なお、日本では平成25年から平成49年までの各年分の確定申告においては、所得税と復興特別所得税(原則としてその年分の基準所得税額の2.1%)を併せて申告・納付することとなります。
- ※2台湾源泉所得の定義について、上記按分計算した金額の他にもミニマムタックス税制について留意が必要です。詳しくはこちらをご参照ください。https://tppgodo.com/2017/01/31/individual-income-tax/