売上金額から直接減額される値引きや割戻、割引については、必ず所定のエビデンスをそろえる必要があります。揃えないで申告した場合には過少申告とみなされ、罰金等のペナルティが課せられるので注意が必要です。
実際に最近、台湾の某インターネット事業会社が売上値引等に係るエビデンスの不備を指摘され、税務当局から過少申告を理由に2004年~2010年における追加分の営業税NTD541万(約2000万円)と罰金NTD795万(3200万円)が徴収されたケースがあり、税務当局ではエビデンスの徹底を呼びかけています。
不良品や破損品、ボリュームディスカウント等の理由により、当初の見積額より低い価格で売上計上することはよくありますが、その場合には当該減額を証明する書類(顧客企業の統一番号や企業名を記載)を忘れずに添付するようにしてください。