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税法関連

印紙税を節約する方法

先日は、台湾の印紙税の概要についてご説明いたしました。
今回は、実務上の取り扱いと節税方法についてご紹介したいと思います。

1.領収書はできるだけ1枚にまとめて作成

課税文書のうち、動産売買に関する契約書に課税される印紙税は表示金額ベースではなく、1件当たり12元という計算で課税されます。したがって、契約書は個別契約書で分割するよりも基本契約書の1本にまとめたほうが節税できます。

2.決済方法は小切手・手形に

課税文書の一つである金銭領収書は、現金・銀行振込の授受が対象となります。従って、小切手や手形決済時の領収書については課税対象となりませんので、決済方法を変えることで節税することが可能です。

ちなみに印紙税の文書作成側に印紙税の責任があります。印紙税を払わなければ、ペナルティーとして過怠税が課されますのでご注意を!
【参考】(印紙税法第5条)
  • 金銭領収書(なお営業税の対象=統一発票を発行は除外):表示金額の1000分の4
  • 請負契約:表示金額の1000分の1
  • 不動産の抵当権設定、売買等:表示金額の1000分の1
  • 動産売買契約 12元
具体的な活用方法にお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。
  • 日本人初の
    台湾公認会計士

    弊社代表は、日本人初の台湾公認会計士(国家資格)。台湾でのビジネス展開や M&A をご検討されている方はお気軽にお問い合わせください。

  • 四大監査法人での勤務経験
    と上海・台北駐在歴10年

    四大監査法人の台湾事務所で監査・税務経験含む10年以上の実務経験。鋭い現場感覚と豊富な知識で質の高いサービスをご提供します。

  • 東京と台北の2拠点から
    サポート

    東京と台北の2拠点から顧客企業様をサポート。コミュニケーションコストをかけずに日本本社と台湾拠点双方で情報を同時共有できます。

これまでの実績
  • 10

    上海及び台北駐在歴10年

  • 20

    在台・在中子会社の顧問社数

  • 50

    クロスボーダーM&Aの財務調査件数

  • 50

    在台・在中子会社の監査件数

  • 5,000万円

    台湾でのタックスプランニングによる累計節税額

お取引先企業
お取引先企業様の一部をご紹介させていただきます。
  • atre
    コンサルティング
    アトレ 様
    台湾進出に際しての社内勉強会実施(会計・税務、人事労務)、台湾での役務提供に係る課税関係のご相談
  • Freak Out Taiwan
    進出支援・会計業務
    Freak Out Taiwan 様
    台湾法人の監査・財務諸表の作成、内部統制支援、コミュニケーション支援
  • Digital Garage
    コンサルティング
    Digital Garage 様
    台湾ビジネスにおける税務・法務に関するコンサルティング、アライアンスパートナーとのコミュニケーション支援
  • オールドリバー
    コンサルティング
    オールドリバー 様
    台湾法人の監査・財務諸表の作成、内部統制支援、コミュニケーション支援
  • 台北証券取引所
    コンサルティング
    台北証券取引所 様
    東証IRフェスタ出展支援(出展アレンジ、資料作成、会社説明会登壇)
  • 東京テクニカル
    会計業務・コンサルティング
    東京テクニカル 様
    台湾法人及び上海法人の監査・財務諸表の作成、内部統制支援、コミュニケーション支援
  • Brognent Japan Entertainment
    コンサルティング
    Brognent Japan Entertainment 様
    台湾法人と日本法人のJV組成に係る課税関係のご相談
  • サクラセールス レップ
    節税・コンサルティング
    サクラセールス レップ 様
    日本から台湾法人へ提供した役務対価に関わる課税関係のコンサルティング
  • GEAR8
    進出支援
    GEAR8 様
    台湾法人の設立手続き及びコンサルティング
  • オロ
    会計業務
    オロ 様
    台湾法人の監査、内部統制支援
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