先日は、台湾の印紙税の概要についてご説明いたしました。
今回は、実務上の取り扱いと節税方法についてご紹介したいと思います。
1.領収書はできるだけ1枚にまとめて作成
課税文書のうち、動産売買に関する契約書に課税される印紙税は表示金額ベースではなく、1件当たり12元という計算で課税されます。したがって、契約書は個別契約書で分割するよりも基本契約書の1本にまとめたほうが節税できます。
2.決済方法は小切手・手形に
課税文書の一つである金銭領収書は、現金・銀行振込の授受が対象となります。従って、小切手や手形決済時の領収書については課税対象となりませんので、決済方法を変えることで節税することが可能です。
ちなみに印紙税の文書作成側に印紙税の責任があります。印紙税を払わなければ、ペナルティーとして過怠税が課されますのでご注意を!
【参考】(印紙税法第5条)
- 金銭領収書(なお営業税の対象=統一発票を発行は除外):表示金
額の1000分の4 - 請負契約:表示金額の1000分の1
- 不動産の抵当権設定、売買等:表示金額の1000分の1
- 動産売買契約 12元