先般お伝えいたしましたとおり、日台租税協定は2017年1月1日から適用開始となります。
しかし、租税協定を締結したからといって日台間の租税減免等を自動的に受けれるわけではない点に注意が必要です。
租税協定に定める各種租税減免措置を享受するには、相手国側において居住者であることが必要となります。つまり、日本人であっても日本において居住者であることを台湾側で証明できなければ減免の対象にはならないのです。
具体的には、日本の所轄税務署にて居住者証明書を発行してもらうことになります。なお、証明書の書式については台湾側で規定の様式または、記載事項の指定があるかについて十分確認したうえで発行を請求する必要があります。
居住者証明書については国税庁のHPにも掲載がありますが、日台租税協定用の分については”日台租税民間取決め及びその内容を日本国内で実施するための法令によって、全体として租税条約に相当する枠組みが構築されています”の文言が追記された特別なものになります。こちらのテンプレートはHPからダウンロードできませんので、別途、所轄税務署にお問い合わせの上取り寄せていただく必要があります。
ご参考までに2017年3月末時点に税務署から入手した「居住者証明書交付請求書」はこちらになります。居住者証明書交付請求書