2016.12.22 税法関連 人事労務 相続税~台湾の日系企業が留意するポイント 前回は台湾の相続税の概要をご説明いたしましたので、今回は台湾の日系企業が会社として関連するポイントについてご説明いたします。 具体的には、会社側として直接申告納付等の作業が必要になるということはありませんが、被相続人が自社の従業員であった場合には、当該従業員が「従業員退職金条例」に基づき積立てていた退職金額の告知や死亡を理由として支給した見舞金等が相続税の課税対象外(免税)となること等を遺族に伝えるということがあるでしょう。