前回は台湾の相続税の概要をご説明いたしましたので、今回は台湾の日系企業が会社として関連するポイントについてご説明いたします。
具体的には、会社側として直接申告納付等の作業が必要になるということはありませんが、被相続人が自社の従業員であった場合には、当該従業員が「従業員退職金条例」に基づき積立てていた退職金額の告知や死亡を理由として支給した見舞金等が相続税の課税対象外(免税)となること等を遺族に伝えるということがあるでしょう。
前回は台湾の相続税の概要をご説明いたしましたので、今回は台湾の日系企業が会社として関連するポイントについてご説明いたします。
具体的には、会社側として直接申告納付等の作業が必要になるということはありませんが、被相続人が自社の従業員であった場合には、当該従業員が「従業員退職金条例」に基づき積立てていた退職金額の告知や死亡を理由として支給した見舞金等が相続税の課税対象外(免税)となること等を遺族に伝えるということがあるでしょう。
弊社代表は、日本人初の台湾公認会計士(国家資格)。台湾でのビジネス展開や M&A をご検討されている方はお気軽にお問い合わせください。
四大監査法人の台湾事務所で監査・税務経験含む10年以上の実務経験。鋭い現場感覚と豊富な知識で質の高いサービスをご提供します。
東京と台北の2拠点から顧客企業様をサポート。コミュニケーションコストをかけずに日本本社と台湾拠点双方で情報を同時共有できます。
上海及び台北駐在歴10年
在台・在中子会社の顧問社数
クロスボーダーM&Aの財務調査件数
在台・在中子会社の監査件数
台湾でのタックスプランニングによる累計節税額