役員報酬の取り扱いについて説明します。
例えば、日本親会社に在籍する者が、台湾子会社の取締役(董事)に任命され、これに係る役員報酬・その他報酬を得た場合、台湾で非居住者であっても、当該報酬所得について台湾で課税されることになります(日台租税協定第16条)。
役員報酬の取り扱いについて説明します。
例えば、日本親会社に在籍する者が、台湾子会社の取締役(董事)に任命され、これに係る役員報酬・その他報酬を得た場合、台湾で非居住者であっても、当該報酬所得について台湾で課税されることになります(日台租税協定第16条)。
弊社代表は、日本人初の台湾公認会計士(国家資格)。台湾でのビジネス展開や M&A をご検討されている方はお気軽にお問い合わせください。
四大監査法人の台湾事務所で監査・税務経験含む10年以上の実務経験。鋭い現場感覚と豊富な知識で質の高いサービスをご提供します。
東京と台北の2拠点から顧客企業様をサポート。コミュニケーションコストをかけずに日本本社と台湾拠点双方で情報を同時共有できます。
上海及び台北駐在歴10年
在台・在中子会社の顧問社数
クロスボーダーM&Aの財務調査件数
在台・在中子会社の監査件数
台湾でのタックスプランニングによる累計節税額