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居留証 人事労務

日本人が台湾で働く場合に必要なこと

まず、台湾では働く場合には期間・業務内容にかかわらず「就労許可」が必要になります。
その後、台湾での滞在期間に応じて異なるビザを申請することになります。
① 就労許可の申請取得
② ビザの申請取得
(1)滞在期間が90日未満の場合:ビザ不要(ノービザ)←観光客と同じです
(2)滞在期間が180日未満の場合:「停留ビザ」でOK(日本にある台湾在外公館*で申請取得可能)
(3)滞在期間が180日以上の場合:「居留証」の申請が必要(日本でビザを取得して台湾の移民署で「居留証」を申請)
上記(3)の「居留証」を取得するにはノービザで台湾に入国した場合には申請できません。必ず、予め日本の在外公館で停留ビザまたは居留ビザを取得しておく必要がありますのでご注意ください。
ビザの取得自体は個人で簡単にできます。

お問い合わせ先は、台北駐日経済文化代表処(日本語も可)になります。
http://www.roc-taiwan.org/jp_ja/index.html
詳細はこちら
http://www.roc-taiwan.org/jp_ja/post/446.html

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弊社代表は、日本人初の台湾公認会計士(国家資格)です。
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