BLOG

税法関連 個人所得税

日本籍従業員(または総経理)の給与源泉税率について

台湾では、国籍に関係なく居住者・非居住者により給与所得への源泉税率が異なります。
原則、台湾における暦年(1月1日~12月31日)の累積滞在日数が183日を超えると居住者扱いになりますので現地台湾人の方と同様に処理することになります(毎月の給与支払い時の源泉税率は一律5%または税法に定める税率を選択適用、年度末に申告)。
一方、183日を超えない、もしくは不明(居留証も未取得)等の場合には、非居住者扱いになりますので、一律18%の源泉税率が適用され、給与支給日から10日以内に当該源泉税の納付が必要となりますので注意が必要です。

1) 居住者の場合
・毎月給与支払い時: 
【税率】5%もしくは税法で定める税率(月額のレンジ毎に規定)
【納付】給与支払日の翌月10日までに納付
・年度末申告時: 超過累進税率で申告し既納付済み源泉税を調整

2) 非居住者の場合:
・毎月給与支払い時: 
【税率】一律18%
【納付】給与支払日から10日までに納付

お気軽にご相談ください

弊社代表は、日本人初の台湾公認会計士(国家資格)です。
台湾でのビジネス展開や M&A をご検討されている方は、
まずはお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ