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補助金 台湾ビジネス お知らせ

新型コロナ支援策、サービス業に「賃金補助金」支給

台湾経済部は「經濟部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業事業紓困振興辦法(経済部の厳重特殊伝染性肺炎の影響による運営困難商業事業に対する救済振興弁法)」に基づき、サービス業を対象に「賃金補助金」の支給を発表しました。申請はオンラインで行います。詳細は下記をご参考ください。

申請期間

2021年6月4日~2021年8月31日まで(オンライン申請)

申請資格
  1. 下記のいずれかが「運営困難事業者指定業種リスト」に該当すること
    • 税籍登録の第1項または第2項に記載されている営業項目
    • 2019年度の法人税決算申告書に記載されている業種標準コード
  2. 合法に会社登記、商業登記または有限責任法人登記がなされた営利事業、または、上述の登記がないが税籍登録をしている営利事業者であること
  3. 2021年5月~7月の期間における任意の一カ月間の月商が下記よりも50%以上減少していること
    • 2019年5月~7月の期間における同月の月商
    • 2021年3月~4月の平均月商
補助金の内容と範囲
  1. 対象者は正社員のみとし、1名につき4万元を人数分定額支給する
  2.  対象従業員数は以下に基づき認定する
    • 2021年4月30日現在の労働保険加入者数とする
    • 労働保険番号を有さない、または、保険加入の従業員を有さない事業者については代表者1名分のみとする
    • 代表者が別途労働保険等に任意加入している場合はこれも人数に含めることができる
申請書
  1. 対象事業者であることの証明書類
    • 申請時において税籍登録の第1項または第2項に記載されている営業項目がすでに要件を満たしている場合、当該書類は不要
    • 上記要件を満たしていない場合、国税局査定済みの2019年度法人税申告書が必要
  2. 月商が50%以上減少したことを証明する資料
  3. 事業者が加入している労働保険番号
  4. 申請事業者の銀行通帳コピー
遵守要件
  1. 申請時に営業税が未申告の場合は2021年7月22日までに営業税の申告を行うこと(例:5月分の月商を基に6月に申請を行う場合は、営業税が未申告のため、一旦は帳簿上の金額で申請しますが、その場合は7月22日までに営業税を申告することが必須要件となります)
  2. 申請事業者は主務機関の要請に応じて調査を受ける場合があること
  3. 2021年5月~7月の期間中において下記の全ての要件を満たしていること
    • 従業員数200名未満の事業者において、離職者が1/6を超えていない
    • 解散または休業の状態にない
    • 他の補助金または助成金と重複受領していない
    • その他一切の禁止事項に該当しない
  4. 関連する一切の法令への重大な違反がないこと
  5. 本申請要件を全て満たしていること
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