台湾では、株式の譲渡に際し株券の発行有無により証券取引税(株券発行株式)または財産所得税(株券未発行)が課されます。しかし、譲渡ではなく贈与した場合には贈与税の対象となります。ここでいう贈与とは、実質的に判断されますので、形式上は株式譲渡契約を締結したとしても、実際に譲渡対価の支払いがなされなければ贈与とみなされます。
また、贈与税の納税証明がなければ株主名簿の書換えはできません。仮に贈与税が未納な状態のまま、 株主名簿を書き換えた場合には未納分は当該会社が負担することに なります。
台湾の贈与税の納税義務者は受贈者ではなく贈与者となり ます。 詳細は贈与税もご参考ください。