台湾における印紙税の課税文書及び税額は以下のとおり(印紙税法第7条)。なお、印紙税の課税計算に営業税は含まれません。また、契約当事者で税金を折半するのではなく各々で所定額を納税します。
・金銭領収書:表示金額の1000分の4
・請負契約:表示金額の1000分の1
・不動産の抵当権設定、売買等:表示金額の1000分の1
・動産売買契約 NTD 12
「請負契約」とは当事者の一方(請負人)がある仕事の完成を約し、相手方(注文者)がこれに報酬を支払うことを約束することによって成立する契約と定義されています。具体的には、工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、広告契約書が含まれます。
台湾の印紙税は台湾内で作成・締結された契約書を課税範囲とするため国外で締結された契約書は台湾で課税外となります。このため、契約額が大きい場合は上限額が60万円の日本で締結するとよいでしょう。