台湾では毎年9月1日から9月30日までに上半期の決算に基づく中間申告・納税が定められていますが(所得税法67条第1項)、2020年度分については新型コロナウイルス感染症の影響を勘案し一定の要件を満たす事業者については免除されることとなりました。
適用には所定の申請書に基づく事前申請が必要となります。要件は以下1.または2.のいずれかに該当する事業者となります。
- 厳重特殊伝染性肺炎防治及紓困振興特別条例(新型コロナウイルス対策や救済措置)第9条第3項に定める関連措置の該当者であること
- その他新型コロナウイルスの影響により短期間で営業収入が減少していること(例:2020年1月から連続して二ヵ月以上平均月商が2019年6月~12月の6カ月平均月商または2019年度1年間の平均月商よりも15%以上減少している)
なお、中間申告の期限までに法人税、営業税、貨物税、酒たばこ税、特殊貨物及び労務税に関する納税猶予または営業税の還付を受けている事業者は、別途申請は不要です。