中国は外為管理規制が極めて厳しく、原則、 売上取引に関連しない海外送金は禁止されています。
このため、 海外向けの送金は海外への役務対価の支払いや借入金の返済等に限 定され、立替金精算に関する送金は原則、認められていません。
一方、中国で法人を設立する準備段階においては、法人口座が使えないため例外的に「 代垫专户(立替金専用口座)」の開設が認められています。これは一時的な資金融通のために使用する専用口座となっており、ここを経由しない立替金は返金することができません。従って、専用口座を経由していない立替金を回収するには、役務提供などの取引を擬 制する以外に方法はありません。役務対価は中国源泉所得となりますので約16.5%の税金(上海の源泉税と増値税を想定)がかかることになります。