過日お伝えしていた新型コロナウィルス支援策の「賃金補助金」及び「事業継続給付金」の申請要件について、対象業種の拡大と売上高50%減の基準が緩和されることになりました(追加部分は赤字で記載)。
対象となる業種
小売業、飲食業、倉庫業、その他サービス業、スポーツ・レジャー、エンターテイメント業、個人及び家庭用品の修繕業、卸売業、広告業、デザイン業、その他専門・テクノロジーサービス業、リース業、製造業、技術サービス業(システム管理、自動化サービス、研究開発、知的財産関連)及び主務機関が指定するその他業種
申請期間
2020年4月21日~2020年7月31日まで
申請資格
- 商業登記がされていること
- 税籍登録がされていること
- 売上高が営業税申告期の前期より50%減であること
「売上高50%減」とは
- 2020年1月~6月の営業税申告上の任意の一期における売上高合計が2020年または2019年もしくは2018年における任意の一期における売上高合計よりも50%以上減少している
- 2020年1月~6月の任意の連続する二カ月間の平均月商が2020年または2019年もしくは2018年における月商または平均月商よりも50%以上減少している
- 2020年1月~6月における任意の1カ月の営業税申告上の月商が2020年または2019年もしくは2018年における平均月商よりも50%以上減少している
助成金の内容
1. 賃金補助金
- 2020年4月~同年6月の期間において事業継続が困難となった月を補助金支給の対象とする。
- 各従業員の月額賃金の4割分が補助金として支給される。但し、上限額は1名につき月額2万元までとする。なお、ここでいう月額賃金とは、2020年3月における経常的に支払われる賃金(経常的に支払われる手当も含む)とし残業代は含まない。
- 対象となる従業員は2020年3月~6月において従業員名簿に記載されている正社員とする。但し、以下は対象外とする。
- 2020年3月~同年6月の期間に在職するパートタイム従業員
- 2020年4月~同年6月の期間に離職した従業員
- 2020年4月~同年6月の期間に雇用された従業員
2. 事業継続補助金
- 2020年3月現在において労働保険に加入している正社員1名につき1万元が支給される。正社員が20名の場合は20万元の給付金となる。パートタイム従業員は対象外とする。
- 申請事業者は給付金の支給期間中において、(1)従業員を解雇、減給もしくは勤務時間を短縮してはならない。(2)事業を解散または休業してはならない。
なお、当該補助金は他の政府機関が実施する賃金補助金または事業継続給付金と重複して支給されないものとする。