先日(2019年11月21日)、香港のゲームアプリ配信会社が日本での消費税約4億5,000万円を滞納したとして、同社がアップルの日本法人に保有する債権を当局国税局に差し押さえられたというニュースがありました。
今回は日本での未申告として取り上げられていましたが、実は、台湾でも同様に近年外国事業者の台湾における営業税の未申告が問題視されています。
「PEなければ課税なし」というフレーズのもと、台湾に拠点がなければ台湾で課税されることはない、と認識されている方が多くいますが、これは、事業所得(法人税)について述べているものです。 よって、結論からいえば、PEを有しない外国法人でも、営業税が課されることはあります。
台湾の消費者にネット上のサービスを提供する海外業者で、所定の要件該当する場合には、営業税の申告・納付が必要になります。意図せず未申告となっているケースもありますので、留意ください。こちらもご参考ください。外国法人の電子商取引課税