正確には「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための公益財団法人交流協会と亜東関係協会との間の取決め」(以下「日台民間租税取決め」という。)と呼ばれる、日本と台湾間の租税協定ですが、2015年11月26日に締結され、2016年6月13日に発効、適用開始は2017年1月1日からとなっています。
台湾財政部によると、2017年1月1日以降の課税年度(会計年度が12月の会社は2017年度より開始)より適用されますが、源泉税(配当、利息、ロイヤリティ等)については、台湾側では2017年1月1日以降の支払うべき所得が適用されることになります。
具体的には下記のとおりです。
【配当】:台湾子会社から日本親会社への配当について、従来までは20%の源泉徴収税率が課せられていましたが、今後(台湾子会社の配当基準日が2017年1月1日以降)は優遇税率の10%に引き下げられます。
【利子】:台湾子会社が運転資金等の調達を日本親会社から借入した際に発生する支払利息についても、20%から10%に引き下げられます。
【ロイヤルティ】:日本親会社が台湾子会社に対して技術使用等を提供し、その対価としてロイヤルティ料を支払う際には、当該契約が2017年1月1日以前に締結したものであっても、条件を満たし、同期日以降の支払い分に関しては優遇是率を適用することができます。
その他、人的役務提供対価等に対する所得税の非課税が取り決められました。
従来まで台湾おける暦年累積滞在日数が90日を超えると個人所得税の課税対象(在台日数で按分計算)とされていたものが、183日までの短期滞在者については非課税となりました。これにより、日本から台湾への出張等人的交流の活発化が期待されるものと思われます。
参考URL:
≪台湾財政部≫http://www.mof.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=191&pid=1017
≪日本財務省≫http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2016/28taikou_05.htm
租税協定(英文)http://www.mof.gov.tw/File/Attach/63930/File_6728.pdf
台湾の根拠法:適用所得税協定査核準則