台湾にも外国税額控除の制度はあります。
例えば、台湾法人が海外法人に人員を派遣する等で相手国で役務を提供した場合、役務提供をした現地国で源泉所得税が徴収されます。
この場合、提供地の現地国と台湾の双方で、台湾法人が獲得した役務対価に対し、二重で課税されることになるため、所定の範囲内で外国税額控除を適用することが可能です。
ただ、台湾の実効税率は日本よりも低いため(台湾の法人税率は20%)、税コストを100%回避することはできません。
なお、台湾法人をコストセンターと位置づけ、コストプラス方式(例えば経費に5%を上乗せした額を日本親会社からの売上として計上する場合)を採用する場合、たとえ、役務提供地が台湾域外であっても、税務当局では台湾域内での提供とみなし、外国税額控除を認めないケースがあるので定額形式のほうが無難でしょう。