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法人税(営利事業所得税)

台湾における廃棄処分の国税局への届け出

台湾では、棚卸資産および固定資産の廃棄に関して厳格な規制があり、国税局への届け出が必要です。手続きには、申請書の提出、場合によっては担当者の立ち会い、廃棄証明書の発行などが含まれます。これがない場合損金算入が認められません。

棚卸資産の廃棄
  1. 申請義務:棚卸資産を廃棄する際には、金額に関わらず国税局への申請が必要です。これは、企業が意図的に不正な損失計上を行わないようにするためです。
  2. 申請手続き:企業は国税局に対して、廃棄する棚卸資産の詳細を記載した申請書を提出する必要があります。申請書には、廃棄理由、廃棄予定日、廃棄する資産の詳細(数量、価値など)を記載します。
  3. 立ち合い:場合によっては、国税局の担当者が廃棄現場に立ち会う必要があります。このため、事前に国税局との調整が必要です。
固定資産の廃棄
  1. 申請義務:固定資産を廃棄する場合も、国税局への申請が必要です。ただし、金額や資産の種類によって手続きが異なる場合があります。
  2. 申請手続き:固定資産の廃棄に関しても、国税局に対して廃棄申請を行います。申請書には、廃棄理由、廃棄予定日、廃棄する資産の詳細(種類、価値など)を記載します。
  3. 証明書の発行:廃棄が完了した後、廃棄証明書を発行する必要があります。この証明書は、会計上の損失計上に必要となります。

 

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