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台湾ビジネス

海外食品の植物検疫

最近、美容や健康に効果的なドライフルーツが注目を集めています。台湾旅行のお土産やインターネットで購入するケース等が増えていますが、種類や購入額によっては、植物検疫の要否や関税の取扱いが異なります。

トラブルになりやすい検疫問題

特にECサイトを運営されている業者の方は、購入者への商品未達の原因が販売者側の検疫証明書不備による返送の場合がありますので、周知が必要です。
ドライフルーツを日本に持込む際は、1.植物検疫と2.関税の問題をクリアにしておく必要があります。

植物検疫とは

植物防疫所のホームページによれば、輸入植物類に病害虫が付着して日本に侵入することを防ぐため、原則、輸出国での輸出前措置や日本での輸入検査が実施されます。植物検疫の要否は、自己消費または販売目的を問いません。

植物検疫の対象とならないもの

一方、高度に加工されたもの等、植物検疫の対象となる植物の病害虫が付着するおそれがない植物は植物検疫の対象となりません。例えば、ドライフルーツを例にとりますと、以下のフルーツは、植物検疫の検査が不要です。したがって、ドライマンゴーであれば「植物検疫証明書(phytosanitary certificate」は必要ありません。

植物検疫が不要なドライフルーツ

例)あんず、いちじく、かき、キウイフルーツ、すもも、なし、なつめ、なつめやし、パインアップル、バナナ、パパイヤ、ぶどう、マンゴー、もも及びりゅうがんの乾果
詳細はこちらをご覧ください(植物検疫所HPより)。http://www.maff.go.jp/pps/j/introduction/import/ifuyou/index.html

次のブログでは、植物検疫証明書が必要なドライフルーツについてご紹介します。

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