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税制優遇 日台租税協定

日台租税条約の適用について

日台租税条約の適用が2017年より本格的に開始されるようです。
以下、国際税務Newsより抜粋

日台租税民間取決めの両国実施措置は早ければ「2016年中発効→2017年適用開始」

2016.04.18
既報のとおり、日本ー台湾間の租税条約代替機能である「日台民間租税取決め」の国内実施を盛り込んだ平成28年度税制改正法案は原案どおり可決・成立しました。台湾側においても昨年12月10日に行政院で承認されており(本誌4月号・P66参照)、早ければ「2016年中の発効&2017年から適用開始」が見込まれます。
残された日本側の国内手続として、今回成立した国内法──「外国居住者所得相互麺情報」(※従来の国際運輸業所得相互免除法を改組・拡充)に係る政令で、対象となる条約未締結国・地域の居住者(個人・法人)、すなわち「台湾の居住者(個人・法人)」が明示されることになります。[:]

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