このたび、台湾の大手電子機器メーカー宏達電(以下「A社」とする)の物品輸入に関して、貿易仲介業者に支払った手数料に対する営業税の課税は二重課税に当たるとして税務当局に不服申し立てを行い、これが認められたという判決がありました。今回のポイントは、税務当局が三角貿易に関して課税する際の判断基準として、“ブローカー行為・仲介行為”を形式的にとらえるのではなく、契約内容や取引関係を勘案したうえで判断すべきだという、契約内容に重きを置いた基準がさらに強調された点にあるかと思います。
まず、取引状況を整理しますと、今回、A社は海外メーカーB社からの物品の仕入に際し、貿易仲介業者C社に貿易手続きを委託し購入することとしました。輸入名義人はA社とし、A社とC社間、B社とC社間の各々で売買契約が締結されました。輸入名義人はA社であったため、A社が物品を輸入した際、当該物品に対する営業税は課税済みであったにもかかわらず、C社がA社に提供した貿易手続に係る手数料にも、台湾域内の役務収入と同様に営業税が課されるという税務当局の主張により、追徴課税がなされ、C社はこれを不服として申立てを行ったという背景でした。
裁判官はこれに対し、契約書の記載内容の実際の取引関係を重視。C社の仲介行為は、A社がB社から物品を輸入する際に売買行為が二段階に分けて行われたことと実質的には同様であるとし、一般代理店の代行業務には当たらないと判断しました。これにより、C社がA社から授受した手数料収入は営業税の課税対象外とされました。
通常、台湾の三角貿易において貿易仲介業者の手数料の課税の判断は、当該行為の瑕疵担保責任の有無に帰属します。つまり、物品の引き渡し後のアフターサービスを含めた瑕疵責任を当該仲介業者が負う場合には、代理店の代行業務に該当するため、その対価である手数料は役務収入として営業税の課税対象になるのです。一方、瑕疵担保責任がない場合には単なる“ブローカー行為または仲介行為”であるため、対象にはなりません。
このように、契約書に瑕疵担保責任が明記されているかどうかによって、同じ仲介行為であってもそれが“代理店行為”とされる場合には営業税が課せられるのに対し、責任がない場合には対象外となることから、契約書の作成時には税務的側面も考慮した記載となるよう留意する必要があるものと思料します。
原文出所:
稅法優良判決 三角貿易出線
2016-04-12 02:09:07 經濟日報 記者郭珈爾/台北報導
[:zh]台大法學院財稅法中心和資誠教育基金會昨(11)日公布台灣年度最佳稅法判決評選結果,許多稅務案件往往會採納行政機關解釋令的說法,但台北高等行政法院一起營業稅爭議案件,在法官釐清三角貿易的實質關係後,認定原遭補稅處罰的宏達電代理商並無佣金收入爭議,可免繳營業稅,獲得優良稅法判決。
根據台北高等行政法院103年度訴更二字第76號判決,國內一家代理商在接受宏達電等廠商的訂貨要求後,會協助宏達電向國外供應商訂貨,以宏達電為受貨人名義報關。由於宏達電等公司為海關管理的保稅工廠,代理商依營業稅法規定開立零稅率的統一發票。
然而,國稅局卻認為該名代理商的行為屬於在中華民國境內銷售勞務,代理商「仲介」所收取的金額應該列為佣金收入、報繳營業稅,因而判定該代理商漏報約9,526萬元的銷售額,必須補繳營業稅和罰鍰合計約714萬元。代理商不服,於是提起行政救濟。
法官認為,以三角貿易關係而言,貿易商和訂貨人(如宏達電)的法律關係究竟是「居間」或是「買賣」,不能一概而論,必須依照實際的交易狀況來決定。根據宏達電與代理商的採購合約,宏達電先向代理商訂貨,代理商再向國外廠商訂貨。法官判斷這是兩段買賣關係,並非由代理商居間仲介。另外,宏達電進口貨物時已繳納5%的營業稅,國稅局不應再就佣金部分再課稅,以免造成重複課稅。
資誠聯合會計師事務所會計師許祺昌分析,此案的特殊之處在於法官不將三角貿易全部視作提供仲介勞務的交易型態,而是具體認定個案中的經濟行為,不受行政機關的見解拘束。觀察此案後續情形,若法官可以改變以往「依函令審判」的做法,拒絕適用不符實務現況的解釋函令,可有助於行政機關自行更正見解,也能減少相同交易類型的稅務紛爭。
會計師解釋,仲介與代理不同,仲介商不需要負責售後服務或產品瑕疵,單純媒合兩家公司交易,國稅局可以就媒合佣金視為勞務所得課稅;但是代理商還有後續產品維護責任,若再加上5%營業稅,訂貨商宏達電進貨時也繳5%營業稅,有重複課稅嫌疑,因此不應繳稅。
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