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中小企業の賃上げで税優遇延長

台湾政府は、中小企業が基層(一般)社員の給与を引き上げることで人材を確保し、成果を共有するための税優遇措置を延長しました。
改正された中小企業発展条例第36条の2に基づき、2024年1月1日から2025年12月31日まで、賃上げ分に対して追加の節税が可能となります。

主なポイント:

  1. 対象社員:
    月給63,000台湾ドル以下、日給3,152台湾ドル以下、または時給394台湾ドル以下の基層社員が対象です。

  2. 税優遇の内容:
    法定最低賃金を超えて引き上げた給与部分について、75%の加成控除を所得額から減額可能です。

  3. 具体例:
    月給63,000台湾ドル未満の社員3名にそれぞれ毎月3,000台湾ドルの賃上げを行った場合、年間の賃上げ総額108,000台湾ドルに加えて、その75%(81,000台湾ドル)を追加で控除できます。

  4. 注意点:

    • 決算申告時に必要なフォーマットで申請が必須です。
    • 申請期間内に報告しない場合、優遇措置は適用されません。

詳細は南区国税局ウェブサイト(http://www.ntbsa.gov.tw)をご参照ください。

問い合わせ先: 南区国税局 營所稅組 歐股長
連絡先: 06-2298034

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