BLOG
税金還付
法人税(営利事業所得税)
2021年12月19日に施行された改正税金徴収法(稅捐稽徵法第28條)により、納税者が誤認して過大納付していた場合の還付金請求権が5年から10年に延長されることになりました。
これにより、10年前まで遡って還付を請求することができます。
税金の還付が想定される主なケースとしては、台湾から日本へのサービス対価に係る源泉税があります(※)。
例えば、台湾子会社が日本親会社に対して経営指導料を支払う場合、通常は支払額の20%を源泉徴収して納税しますが、所得税法第8条等の軽減措置により税率を4~6%に引き下げた場合、当該差額分につき還付請求することが可能です。
5年の時効により税金還付をあきらめていた会社様は今一度還付の可能性についてご検討されてみてください。
参考:
具体的な活用方法にお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。
-
日本人初の
台湾公認会計士弊社代表は、日本人初の台湾公認会計士(国家資格)。台湾でのビジネス展開や M&A をご検討されている方はお気軽にお問い合わせください。
-
四大監査法人での勤務経験
と上海・台北駐在歴10年四大監査法人の台湾事務所で監査・税務経験含む10年以上の実務経験。鋭い現場感覚と豊富な知識で質の高いサービスをご提供します。
-
東京と台北の2拠点から
サポート東京と台北の2拠点から顧客企業様をサポート。コミュニケーションコストをかけずに日本本社と台湾拠点双方で情報を同時共有できます。
これまでの実績
-
10年
上海及び台北駐在歴10年
-
20社
在台・在中子会社の顧問社数
-
50件
クロスボーダーM&Aの財務調査件数
-
50件
在台・在中子会社の監査件数
-
5,000万円
台湾でのタックスプランニングによる累計節税額
お取引先企業
お取引先企業様の一部をご紹介させていただきます。
-
- アトレ 様
- 台湾進出に際しての社内勉強会実施(会計・税務、人事労務)、台湾での役務提供に係る課税関係のご相談
-
- Freak Out Taiwan 様
- 台湾法人の監査・財務諸表の作成、内部統制支援、コミュニケーション支援
-
- Digital Garage 様
- 台湾ビジネスにおける税務・法務に関するコンサルティング、アライアンスパートナーとのコミュニケーション支援
-
- オールドリバー 様
- 台湾法人の監査・財務諸表の作成、内部統制支援、コミュニケーション支援
-
- 台北証券取引所 様
- 東証IRフェスタ出展支援(出展アレンジ、資料作成、会社説明会登壇)
-
- 東京テクニカル 様
- 台湾法人及び上海法人の監査・財務諸表の作成、内部統制支援、コミュニケーション支援
-
- Brognent Japan Entertainment 様
- 台湾法人と日本法人のJV組成に係る課税関係のご相談
-
- サクラセールス レップ 様
- 日本から台湾法人へ提供した役務対価に関わる課税関係のコンサルティング
-
- GEAR8 様
- 台湾法人の設立手続き及びコンサルティング
-
- オロ 様
- 台湾法人の監査、内部統制支援
会社案内&デジタルアーカイブ