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源泉税

個人貸主との賃貸借契約

会社の事務所または総経理の居住を賃借する場合、賃貸人が個人か法人かにより税金の扱いが異なります。

例えば、法人貸主との契約では営業税5%が課されますが源泉所得税はかかりません。
一方、個人貸主との契約においては営業税はかかりませんが、貸主個人の所得税と追加健康保険料が生じます。契約時はこれらのコストをだれが負うのか、また月額賃料にはこれらが含まれているのかを明確にされることをお勧めします。

(例)個人貸主と月額50,000元で賃貸借契約を締結し、源泉所得税及び追加健康保険料は借主が負担するケース
この場合、貸主には源泉所得税及び追加健康保険料控除後の手取り額50,000元を支払うことになっているため、逆算して名目賃料を算出する必要があります。賃料収入に係る所得税は10%、追加健康保険料は2.11%ですので、計12.11%をグロスアップ(つまり0.8789で割り返す)します。
50,000元/0.8789*=56,889元 (名目賃料)
貸主への支払い額 50,000元
源泉所得税    5,688元
追加健康保険料  1,201元

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