2021年7月20日より、台湾の法定利率の上限が20%から16%に引き下げられました。これは、金銭消費貸借契約等の利息について債務者保護の観点から利率に上限を定めたもので、日本の利息制限法に相当するものです。
台湾には特別法はなく、民法205条でこれを規定しています。これにより、約定利率が16%を超える場合、その超過部分は無効となります(2021年1月20日公布、同年7月20日施行)。
なお、税法上は非金融機関の貸出上限利率を15.6%と設定しています(営利事業所得税査核準則第97条)。超過分は損金に算入できないため、例えば台湾法人が資金融通のために非金融機関から借入れを行う際には15.6%以下にした方がよいでしょう。
また、借入先が親会社等の関係会社である場合には、上記のほかに移転価格税制の観点から市中金利と大きく乖離しないよう留意することも必要です。