現在、 新型コロナウィルスの影響により台湾への渡航が制限されています が、2021年3月1日より下記の要件を満たす場合に限り外国籍者の台湾入境が認められることになりました。
なお、中国大陸及び香港マカオ籍者は上記外国籍者には含まれません。別途規定に基づき許可されます。
1.有効な居留証を有する外国籍者
原則、入境に制限はありません
2.居留証を有さない外国籍者
台湾外交部の在外公館( 日本の場合、駐日台北経済文化代表処が相当)にて「特別入境」の申請を行った者で観光や一般訪問を目的としないものは入境が可能
「特別入境」許可の申請に必要な要件は以下のとおり:
- パスポート及びその写し1通:申請時に残存期限が6ヶ月以上
- 一般ビザ申請書1通(パスポートと同一の署名)
- 専用ウェブサイト(https://visawebapp.boca.gov.tw→ General Visa Applications)での登録及び申請書・添付の提示
- 証明写真2枚(3.5cm x4.5cm、申請日前6ヶ月以内に撮ったもの)
- 商務証明書類:(1) 労働許可書(勞動部函)または(2)日本の勤務先証明書及び台湾側招聘元の資料*
*具体的には台湾法人とのビジネス往来を示すものとして、顧問契約書や取引対価の入出金記録が含まれます。招聘元の資料発行は弊社提携先の台湾顧問会社でも応対できますのでお気軽にご相談ください。
上記の詳細は台北駐日経済文化代表処の台北駐日経済代表処HPをご参考ください。
特別入境許可後も中央感染症指揮センターの規定に基づき、台湾に入国する搭乗前3営業日内の「COVID-19のPCR検査による陰性証明書」(英文版)を提示し、尚且つ入境後に14日間の在宅検疫+7日の自主管理を行う必要があります。この期間を経てようやく台湾でビジネス活動ができることとなります。
まとめ
①居留証または特別入境許可による台湾渡航準備
②PCR陰性証明書の発行準備
③台湾入境後14日+7日の隔離期間経過
④台湾でビジネス活動開始