台湾では、1月末が「各類所得扣繳憑單申報(源泉徴収票・支払調書)」の申告期限となります(2021年は1月31日が休日のため翌2月1日に順延)。発行者(会社等)は、各種所得について源泉所得税の申告書を税務当局に提出します。
申告対象は、従業員の給与所得やフリーランス、業務執行者*に対する支払いです。
*業務執行者とは、弁護士、会計士、税理士、建築士、技術者、医師、薬剤師、助産婦、作家、プロデューサー、代書人、職人、タレントおよびその他技芸をもって自力で生計を立てている者を指す(所得税法11条)
台湾では、1月末が「各類所得扣繳憑單申報(源泉徴収票・支払調書)」の申告期限となります(2021年は1月31日が休日のため翌2月1日に順延)。発行者(会社等)は、各種所得について源泉所得税の申告書を税務当局に提出します。
申告対象は、従業員の給与所得やフリーランス、業務執行者*に対する支払いです。
*業務執行者とは、弁護士、会計士、税理士、建築士、技術者、医師、薬剤師、助産婦、作家、プロデューサー、代書人、職人、タレントおよびその他技芸をもって自力で生計を立てている者を指す(所得税法11条)
弊社代表は、日本人初の台湾公認会計士(国家資格)。台湾でのビジネス展開や M&A をご検討されている方はお気軽にお問い合わせください。
四大監査法人の台湾事務所で監査・税務経験含む10年以上の実務経験。鋭い現場感覚と豊富な知識で質の高いサービスをご提供します。
東京と台北の2拠点から顧客企業様をサポート。コミュニケーションコストをかけずに日本本社と台湾拠点双方で情報を同時共有できます。
上海及び台北駐在歴10年
在台・在中子会社の顧問社数
クロスボーダーM&Aの財務調査件数
在台・在中子会社の監査件数
台湾でのタックスプランニングによる累計節税額