台湾経済部は「經濟部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業事業紓困振興辦法(経済部の厳重特殊伝染性肺炎の影響による運営困難商業事業に対する救済振興弁法)」に基づく「賃金補助金」と「事業継続給付金」の第二弾の申請要件を以下のとおり発表しました。
申請期間
2020年11月16日から予算に達し次第終了(最長で2021年2月1日まで)
申請資格
- 下記のいずれかの事業を事業項目として登記し税籍登録している営利事業者であること
- 製造業:工場登記をしていることが必須要件(工場登記が免除されている場合はこれに代わる証明が必要)
- 製造業関連技術サービス業:自動化サービス、情報サービス、知的財産技術サービス、設計サービス、管理顧問サービス、研究開発サービス、検証認定サービス、持続発展サービス、データサービス、システム統合サービス、情報セキュリティサービス、人工知能サービス等。
- 合法に会社登記、商業登記または有限責任法人登記がなされた営利事業または上述の登記がないが税籍登録をしている営利事業者であること
- 売上高が50%以上減少し下記のいずれかに該当していること
- 2020年11月~12月までの営業税申告書(401、403)の売上高が2019年または2018年の同期の合計額より50%以上減少している。
- 2020年10月~12月における任意の1カ月の営業税申告上の月商がその前の期の月商または平均月商よりも50%以上減少している。
- 上場企業については2020年度第1四半期~第3四半期または第4四半期のEPSがマイナスまたは営業損失を計上していること。
補助金の内容と範囲
賃金補助金
- 事業困難な事実が発生した月から起算し最大で3ヵ月分(2020年10月~12月まで)
- 各従業員の月額賃金の4割分が補助金として支給される。但し、上限額は1名につき月額2万元までとする。
- 対象従業員: 2020年9月時点で給与台帳に記載されている従業員。但し、下記は対象外とする。
- 2020年9月~12月までの期間中にパートタイムとして在籍していたもの
- 2020年10月~12月の期間中に離職した従業員
- 2020年10月~12月の期間に雇用された従業員
- 各従業員の月額賃金の認定:2020年9月時点において経常的に支払われた給料とする(基本給及び毎月固定で支払われる手当等)。
事業継続給付金
- 2020年9月現在において給与台帳に記載されている正社員1名につき1万元が支給される。パートタイム従業員は対象外とする。
- 2020年7月~9月の期間にすでに本給付金を申請し受領した済みのものは支給対象外とする。
遵守要件
支給期間中において、下記のいずれの要件も満たしていること。
- 勤務日数の削減(無給休暇の付与)、リストラまたは減給等、従業員に不利な扱いをしていない。
- 解散または休業の状態にない。
- 他の補助金または助成金と重複受領しない。
- その他一切の禁止事項に該当しない。