新型コロナウィルスによる経済環境の変化で多くの台湾企業の業績が悪化しています。従業員解雇に関するご相談が増えてきましたので関連情報を掲載いたします。
まず、台湾の労働基本法は合理的な理由なしに従業員を解雇することを認めていません。つまり解雇理由には客観的合理性と社会通念上の相当性が必要になります。
企業が業績悪化を受けてその改善策として従業員を解雇することは合理的な理由があるといえます。したがって、所定の期間までに解雇予告を行うか、相当の賃金額を支払えば解雇することは問題ありません。
また、会社の就業規則や従業員との雇用契約書に減給や解雇について予め規定している場合はこれに準じて処理することも可能です。詳細はこちらや労働部HPのFAQもご参照ください。