現在、新型コロナウィルスの影響により、台湾への渡航が制限されています。具体的には、居留証、外交、公務の証明あるいはビジネス上の契約履行等の証明がない限り一律入境を禁止するとしています。「ビジネス上の契約履行」を証明するには、契約書または台湾の主務機関が発行する許可公文書の提示が必要となります。上記の証明がない場合、台湾に入国後、14日間の隔離検査が必要となり、無駄な滞在期間が生じてしまいます。
新型コロナウィルスの収束を見込んで台湾現地法人の設立を予定(または既に手続きを開始)されている場合ですが、外交部領事事務局(日本の外務省に相当)によれば、法人登記と銀行口座の開設はビジネス上の契約履行に含まれないとのことでした。
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