外国法人の台湾における電子商取引について、課税の取り締まりが強化されます。これまで、当局では指導期間を設けて外国法人の営業税申告及び統一発票の発行についてアナウンスしてきました(外国法人の電子商取引課税)。
2020年1月1日からは、一部の小規模事業者を除く外国法人に対して発行義務違反が年に3回以上の場合に営業停止を命じられます(税籍登録の撤回による実質的な業務遂行不能)。
すでにGoogle、Apple、Amazon、Uberは対応済みとされていますが、VimeoやMcAfee Ireland Limitedは未対応ということが発表されています。営業税法52条の規定により、過少申告の場合には NTD 100万の罰則が科されます。