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法人税(営利事業所得税)

時効を過ぎた未払項目について

2018年の改正所得税法24条により、請求権の時効が過ぎた買掛金または未払費用を含む未払項目は、営業外収入として計上することになりました(改正前は、時効ではなく二年を超えたものを一律振替計上していました)。
一旦、営業外収入に計上された後、当該未払項目の支払いがされた場合は、営業外支出として費用計上することができます。
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弊社代表は、日本人初の台湾公認会計士(国家資格)です。
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