台湾では、一般事業会社の営業税(日本の消費税に相当)は5%となっていますが、平均月商が NTD 20万未満の小規模事業者に対しては、1%の軽減税率適用と統一発票の発行が免除されます。
【小規模事業者の定義】
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- 事業が小規模であること
- 営業収入が税務当局の査定に基づくこと
- 上記の営業収入の査定額が月平均で NTD 20万未満であること
- 営業登記を行っていること
さらに、モバイル決済(LINE pay, Apple pay, Google pay等)を導入している小規模事業者で下記の要件を満たす場合には、平均月商が NTD 20万を超えた後も軽減税率を継続して適用することができることになりました(但し、2025年12月末までの時限つき)。背景には、台湾政府が2025年までにモバイル決済普及率を90%とする目標を掲げていることがあります。
【軽減税率の継続適用要件】
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- 所定の申請を行っていること 小規模營業人委託行動支付業者申請
- 営業税法の定める小規模事業者であること
- 実店舗を有しており、スマートモバイル媒体での決済が可能であること
- 二社以上のスマートモバイル決済事業者を利用していること
- 四半期ごとに当該決済データが税務当局に報告できること