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台湾ビジネス 登記 源泉税

台湾現法の商標使用料について

近年、台湾で飲食チェーンを展開する日系企業が増えています。
ネーミングやロゴを保護するために日本で登録した商標権は、日本国内でのみ有効であるため海外では別途現地国での登録が必要になります。
また、権利者が商標権の使用料(ライセンス・フィー)を授受するには、商標使用許諾契約を締結する必要があります。台湾の税法上、使用料の明確な料率に関する基準はありませんが、一般的には売上の5%以内といわれています。
なお、日本への送金時には源泉税20%がかかりますが、日台租税協定の減免により10%まで引下げることは可能です。

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弊社代表は、日本人初の台湾公認会計士(国家資格)です。
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