台湾では、労働基準法に基づき、雇用主は投票権を有する従業員に対して投票日を休日としなければならないと規定しています。(「指定總統副總統選舉罷免投票日、公職人員選舉罷免投票日及公民投票日為勞動基準法第三十七條第一項所定應放假日」)。原文
但し、変形労働時間制(シフト制)により、出勤日と投票日が同日となる場合には、出勤日が急遽休日に振替えられたとみなし、当該日の勤務を休日残業として扱います。このため、勤務時間8時間のうち、投票時間(2時間)に対しては給料×1倍を、その後勤務時間(6時間)に対しては給料×2倍を支給することになります。