Facebookの広告料に係る源泉所得税に関して、2018年5月23日付の財北國稅審一字第1070018785號にて、財政部107年1月2日台財稅字第10604704390號を踏まえたうえで、越境ECの役務対価の純利益率と利益貢献度を次のように定めましたのでお知らせします。
- 適用期間:2017年1月1日から2018年12月31日
- 適用範囲:Facebookが台湾内法人または個人(買受人)との間で締結した「セルフサービス広告利用規約」、「利用規約」、「SNS附帯規約」の契約に係る越境広告活動は、台湾源泉所得と定義する
- 内容:上記に該当する場合の台湾源泉所得額を、純利益率30%、台湾内への利益貢献度100%に基づき算出する(*本件の場合、台湾内での広告活動であるため上記項目については利益貢献度が100%とみなされていますが、実態に応じて50%等の削減は可能です)
これにより、従来まで20%であった源泉税率は実質6%まで低減されることになります。
(6%=30%純利益率*100%域内利益貢献度*20%源泉税率)
なお、源泉徴収に際してはFacebook社からe-mail等で6%の税率適用の旨を文書で通知される予定となっています。
会社は源泉税6%の納税申告を迅速に行うとともに、Facebookから受領した通知文書を保管し、国税局への説明根拠資料としてください。