台湾では、30名以上の従業員を有する事業所は就業規則を作成し、労働部に届出する義務があります。
これは、労使間の権利義務を明確にするもので、経営者の恣意行為を排除し、労働者の権利を守るものとして位置づけられています。
したがって、就業規則に定める労働条件は、労働基準法に定める基準以上かつ合理的なものとしなければなりません。特に労働時間については留意が必要です。変形労働制(シフト制)をとる場合には別途労使協議に基づく同意が必要です。
一方、社内規程は会社が独自に取り決めるルールで、社内の事に関して幅広く規定する規則全体をさします。いわゆる業務マニュアルのようなものも社内規定となりえますし、組織構造に関する規定も社内規定で定めます。
予め決められている事なので、雇用する社員との間で合意は必要ありません。