台湾現地法人設立準備段階やその後の現法サポートに際して、日本本社の従業員が台湾子会社に出張で業務を行うことはよくあります。
例えば、台湾現地法人の従業員の出張費(旅費交通費)は台湾現法で費用計上することはもちろん可能ですが、日本本社に在籍する従業員が台湾現法の設立準備やその他支援に要した費用はどこの費用になるのでしょうか。
どこの法人の費用に計上するかについては、その費用がどこの収益に貢献しているかで判断します。
例えば、台湾現法設立準備段階に本社から派遣された従業員が費消した出張費は、台湾現法の収益に貢献する行為ですので、台湾現法で費用計上することが可能です。
但し、税務上損金に算入するためには、所得税法で定める所定のエビデンスを準備しておくことが必要です。
所定エビデンスの詳細はこちらをご参考ください。
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