BLOG

人事労務

外国人新卒者の台湾での雇用

台湾で大卒の外国人(日本人等)を採用する場合、最低2年以上の就業経験が必要(グローバル企業での就業経験の場合1年以上)ですが、台湾の大学を卒業した場合には台湾での就業要件を特別に緩和し、就業経験がない大卒者であっても所定の要件を満たす場合には就労許可証を取得することができます。

上表の別途要件とは、平均月給、学歴(博士のほうが学士よりも点数高い)、中国語能力(試験の点数)等の複数の項目に定められた得点表を基に加算し、その合計額が70点以上となることを指します。

お気軽にご相談ください

弊社代表は、日本人初の台湾公認会計士(国家資格)です。
台湾でのビジネス展開や M&A をご検討されている方は、
まずはお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ