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台湾ビジネス 個人所得税 法人税(営利事業所得税)

慶弔費の経費処理

台湾でも日本と同様に、法人名義で祝儀や香典などを支払うケースはよくあります。一般に、業務上の経費を精算するときには領収書が必要ですが、冠婚葬祭の場では領収書が発行されないことがほとんどです。

式典の招待状や会葬礼状、出金伝票等を具備すれば、税務上損金に算入することが可能ですので覚えておきましょう。

なお、会計上は、相手先が取引先等の社外なのか、従業員等の社内なのかにより以下にて処理します。

  • 取引先(社外)の場合:交際費
  • 従業員(社内)の場合:福利厚生費 (※なお、受け取った従業員は個人の課税所得になりますので所定の源泉徴収及び保険料の調整が必要です)

 

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