台湾財政部は、2018年1月1日より海外通販サイトの無税輸入限度額を従来のNTD3,000からNTD2,000への引下げを発表しました。今後は国内事業者との公平性を勘案し、免税額は徐々に撤廃する方針とのことです。
最近、日本の通販業者が台湾顧客向けにインターネット上で商品を販売するケースが増えています。「関税がかかるのは業者が輸入した場合だけ」と思っている方はいらっしゃるのではないでしょうか。しかし、台湾でも日本と同様に個人輸入であっても、所定の免税要件に該当する場合を除き原則、関税・営業税・貨物税が課せられますのでご留意ください。
免税要件
- 1件の購入額がNTD3,000以下であること(来年以降はNTD2,000に引下げ予定)
- なお、同一住所・同一受取人宛てに2件以上の商品が同時に届けられた場合は合算した金額がNTD3,000以下であること
- 1月~6月、7月~12月の各6か月間における輸入件数が6件以内、または30日以内に2件以内であること
上記免税要件に該当しない場合には、関税及び営業税5%が課されます。例えば、日本の通販業者が台湾の消費者向けに商品を販売する際に、1件当たりの販売額が免税範囲NTD3,000を超える場合には、注意が必要です。
詳細はこちらから→http://www.etax.nat.gov.tw/etwmain/web/ETW118W/CON/689/8502715194394663634