台湾人の日本ブランドに対する購買意欲は衰えるどころかますます拡大しており、近年では越境EC(”electronic commerce”=インターネット通販サイトを通じた国際的な電子商取引)での取引が急成長しています。
今回は越境ECのうち、モノの売買(サービスは含まない)に限定して台湾における課税関係をご説明したいと思います。
原則、台湾に拠点を持たない海外(日本)の業者が台湾にいる消費者にモノを販売する行為は貿易取引になるため、関税と営業税が課せられます。これは、インターネット上で行われた場合も同様です。なお、販売業者が海外(日本)の場合には、税金の納付義務は買い手側にありますのでトラブル防止のためにも予め告知しておいた方がいいでしょう。具体的には、台湾での商品輸入時に通関で関税・営業税、通関手数料が代理徴収されます(詳細は乙仲業者に確認してください)。
なお一部例外を除き、総額NTD 3,000以下の場合には関税・営業税・貨物税は課されません。これは、輸入行為に限らず日本から台湾にモノを発送する場合には全般的に適用されますので、個人が衣類や雑貨等の小包を送る際にはできるだけ低い金額で記入したほうが良いでしょう。