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税法関連 統一発票

代理店契約における統一発票の取り扱いについて

自社製品を自社で販売するのではなく代理店経由で行う、いわゆる販売委託時の統一発票の取扱いについてご説明いたします。

結論からいいますと、委託側と受託側(代理店)の双方ともに統一発票の発行が必要となります。但し、通常の記載の他に別途(「委託代銷」=販売委託、「受託代銷」=販売受託)の文言を注記する必要がありますのでご留意ください。

まず、営業人の行う受託販売については通常の商品販売と同等に取扱います(営業税法第3条第3項、第4項、第5項)。また、営業人が他社の代理で購入・販売行為を行った場合、書面による取引根拠(代理店契約等)を具備する必要があります(営業税法施行細則第19条第2項)。

”統一発票の発行方法について”

まず、委託者側は商品発送時に「委託代銷」=販売委託の文言を付した統一発票を受託者に発行します。この文言を明記することで自社販売のものと区別します。受託者側では、この統一発票を仕入伝票(証憑)として処理します。受託者がエンドユーザーに販売した時は「受託代銷」=販売受託の文言を付した統一発票を売上伝票(証憑)として発行します(統一発票使用弁法第17条第2項)。

さて、具体例でもう一度確認してみましょう。

例えば、在台日系企業A社(台湾現地法人)が台湾での販路拡大に際し、台湾の代理店B社に自社製品の取次販売を委託した場合を想定します。

取引条件は以下とします。

  • A社はB社に販売手数料としてB社売上高の5%を支払う
  • 販売対象商品は単価NTD 200、数量は1000個とする
  1. A社よりB社に1000個の商品発送時:A社からB社にNTD200,000の統一発票を発行(「委託代銷」の文言を記入)
  2. B社よりエンドユーザーに商品500個を販売時:B社はエンドユーザーにNTD100,000(NTD200×500個)の統一発票を発行(「受託代銷」の文言を記入)するとともに、B社はA社に手数料収入*としてNTD5,000(NTD100,000×5%)の統一発票を発行し明細を添付

*なお、手数料収入の統一発票を発行する際には、明細(商品名、数量、単価、日時、統一発票番号)の添付も併せてA社に送付する必要があります。

 

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