台湾でも越境EC取引(ネット販売)の普及により、国境を越えたインターネット取引の課税手法について議論されています。
2016年9月14日、台湾の行政院財政部は営業税法(日本でいう「消費税」に相当)の改正案を可決、今後は台湾域外(海外)業者に対しても台湾消費者向けに提供した電子商取引の対価に対し、台湾業者と同様に5%の営業税を課す方針を示しました。
これまで台湾では、海外業者の電子商取引(ゲーム・アプリ等)に対しては営業税が課されていませんでしたが、台湾業者には営業税が課せられていたため、両者間に不公平な競争が生じていました。営業税法の改正により、今後は日本や米国等と同様に海外業者であっても、台湾のユーザーに対して電子商取引を提供する場合には営業税が課せられることになります。
具体的には、①サービスの提供先が台湾消費者であり、かつ、②年間の売上高が48万元に達する場合には5%の営業税が課せられます。左記に該当した場合には税籍登録または代理人への委託が必要になりますので必ず所定の手続きを行うようにしてください。なお、規定に反した場合には罰則として、3万元の罰金を科せられる可能性があります。対象となるのは、Appleストアで購入したアプリやポケモンGo、Airbnb やAgodaからの予約サイトを経由した取引となります。今回の改正案はBtoCが焦点となっていますが、これは企業間取引については、既に買手側企業によって営業税と法人税が申告されているからです。なお、モノの取引(国際貿易)については、従来通り税関で営業税が事前徴収されます。
なお、営利事業所得税(日本でいう「法人税」に相当)については、現段階のところ特に改正案は提出されていませんが、より詳細な法整備が望まれるとして、2016年10月11日には「電子商務資安聯防研討會」にて将来の在り方について議論されています。
今後の動向に着目していきたいと思います。