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会計処理 税法関連 法人税(営利事業所得税)

会社設立前の費用処理について

[:ja]

質問 設立前に発生した費用飛行機の領収書の宛名は会社ではなく個人名ですが問題ないでしょうか?

回答
旅費交通費に関しては、設立前から会社設立登記によって会社統一番号を受けるまでの台湾で発生した費用、或いは以後であっても新会社関係の準備のために発生した立替金を後に新会社に付け替え処理を行う場合、台湾税務上認められるよう証憑を整えておく必要があります。

例えば、宿泊費その他実費の領収書、請求書は「新会社名(設立登記前なら+準備処)」の名義で取得してください。国際線エアチケットもできれば請求書は個人名ではなく会社名のほうが望ましいです(個人名のままでもいい場合もありますが、税務調査に来た担当者の裁量によりNGになる場合もあるので最前を尽くしたほうがいいかと思います)。もちろん、搭乗半券そのものは個人名で構いません。
なお、出張報告書(日付、名前、移動した場所・目的等)も添付してください。[:]

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