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会計処理 税法関連

源泉税②

質問 具体的に源泉徴収手続きってどうするの?

回答
支払いの際に源泉徴収税率相当額を源泉徴収義務者が預かり、翌月の10日までに納付書を記入して銀行で国庫に納付し、領収印をもらいます。なお、非居住者等(非居住者又は台湾内に固定営業場所を有さない営利事業)に対する支払いの源泉徴収の場合は、この納付は各支払日より起算して10日以内となりますので、他のものとは別途取り扱う必要があり、時間的にもタイトですので注意してください。

源泉徴収義務者は毎年1月末までに、その前年の1月~12月の源泉徴収について源泉徴収証明票を作成し、源泉徴収証明票申告書と上記③で領収印を受けた源泉徴収税納付書を添えて国税局に源泉徴収証明票申告をしなければなりません。なお、非居住者等への支払いの源泉徴収の場合は、この申告手続きは支払いごとに、上記③のとおり支払い日から起算して10日以内に行う必要があります。

源泉徴収を受けた方、つまり給与受取者や大家などは上で作成された源泉徴収証明票を会社から受取り、総合所得税(個人所得税)の確定申告の際に添付します。非居住者等が受取り者の場合は、確定申告は行いません。前述のとおり支払いごとに源泉徴収義務者が行う申告がこれに代わります。[:]

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