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税制優遇 日台租税協定

日台租税協定の届出③(台湾払い使用料)

今回は、日本から台湾への使用料支払に対する源泉所得税の減免適用に関する届出をご説明いたします。

この届出は、日本法人(台湾の非居住者)が台湾で支払を受ける工業所有権又は著作権等の使用料について、日台租税協定の規定に基づき源泉徴収税額の軽減又は免除を受けるために行う手続です。例えば台湾子会社から日本親会社に支払う商標権やロイヤルティの使用料が該当します。つまり、台湾から日本法人(台湾の非居住者)への使用料支払時の源泉所得税が20%から10%に軽減されます。

概要は以下のとおりです(台湾財政部台北国税局HPより一部引用抜粋)。

  • 手続根拠:財政部依據所得稅法第80條第5項規定,於99年1月7日以台財稅字第09904504820號令發布「適用所得稅協定查核準則」
  • 手続対象者:源泉徴収税額の軽減又は免除を受けようとする者(=日本法人)
  • 提出時期:最初に使用料の支払を受ける日の前日までに提出
  • 提出先:支払者の所轄税務署長
  • 必要書類は以下の1~4となります
  1. 申請 適用租稅協定上限稅率申報書[PDF](扣繳義務人辦理扣繳申報專用
  2. 日本の居住者証明居住者証明書交付請求書居住者証明書交付請求書
  3. 受益所有者声明(様式は自由)
  4. 使用料の計算根拠を示す明細(様式は自由)
  5. 契約書原本及び中国語訳

財政部台北国税局のHP(フォーマット)https://www.ntbt.gov.tw/etwmain/front/ETW118W/CON/1815/7226154412280876675

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