台湾への進出に際し、まずはコストを抑えた駐在員事務所(代表事務所)を設置し、現地調査や情報収集を行った後、段階的に本格的な進出を進め、現地法人や台湾支店を設立するケースがございます。
その際、駐在員事務所で開設した台湾ドル口座から直接出資が可能かについてご質問をいただきましたので、以下のとおりご回答申し上げます。
【回答】 駐在員事務所の台湾ドル口座から新設する子会社への出資はできません。
台湾の「外国人投資条例」では、投資者が台湾ドルで出資を行うことは認められています。ただし、その場合には台湾国内での合法的な所得の出所を証明する資料の提出が必要です。しかし、駐在員事務所は法人格を有しておらず、営業活動や収益を生むことができないため、駐在員事務所の口座から送金を行った場合には、資金の合法性が疑問視される可能性があります。
したがって、親会社の名義で直接日本から外貨(円または米ドル)を新設子会社の口座に送金し、その後台湾ドルに換金する方法をお勧めいたします。